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マイホーム購入時には様々な諸経費や税金がかかります。
今回はその中でも特に金額の大きな不動産取得税をご紹介します。
軽減措置についてもまとめましたので、マイホーム購入前にぜひ最後までご確認ください。
目次
不動産取得税とは、マイホームのような不動産を取得した時にかかる税金です。
取得時に一度支払えば完了です。
同じ不動産のために2度以上支払うことはありません。
不動産取得税は「土地」と「建物」の両方に課せられる税金です。
そのため、マイホーム取得時には「土地」と「建物」両方の不動産取得税を支払います。
<建物の不動産取得税の計算式>
不動産取得税額=建物の固定資産税評価額×税率(通常税率4%)
<土地の不動産取得税の計算式>
不動産取得税額=土地の固定資産税評価額×税率(通常税率4%)
固定資産税評価額はマイホームを購入した実際の価格ではありません。
一般的に固定資産税評価額は、販売価格の70%程度になることが多いようです。
たとえば購入金額が3,000万円であった場合、固定資産税評価額は約2,000万円になります。
最も大きな違いは「支払う回数」です。
固定資産税は不動産を持ち続ける限り毎年支払う税金です。
一方、不動産取得税は不動産を購入したその時に限って支払います。
その他、納税先等の異なる点もありますが、ひとまず「不動産取得税は1回だけ支払う税金」と覚えておけば問題ないでしょう。
マイホーム購入時には、申告すれば不動産取得税が軽減されるケースがあります。
税金を支払いすぎて損をしない様に、軽減措置について知っておきましょう。
<建物の不動産取得税の軽減措置>
<土地の不動産取得税の軽減措置>
(上記の減税措置は令和6年(2024年)3月31日までマイホームを購入した場合に限られます。)
この減税措置でどのくらい節税できるのか計算してみましょう。
たとえば建物の固定資産税評価額が2,000万円だった場合、
通常:2,000万円×4%=80万円
軽減措置適用:(2,000万円-1,200万円)×3%=24万円
56万円もの節税になります。
節税できたお金で家族旅行を楽しんだり、インテリアを凝ったものに変更したりできますね。
軽減措置を受けられるのは、一定の条件をクリアした住宅のみです。
建物部分と土地部分で条件が定められていますので、どちらも確認しておきましょう。
<建物の条件>
床面積が50㎡以上240㎡以下
<土地の条件>
下記のいずれかに該当すること。
不動産取得税の軽減措置を受けるためには、原則として期日までに申告が必要です。
軽減措置の申告に関する期日や必要書類は地域によって異なるため一概には言い切れませんが、大抵は「売買契約書」「登記事項証明書」「検査済証」等が必要です。
一方で、自動的に軽減税率を適用してくれる自治体もあります。
たとえば栃木県では、県税事務所で要件を満たしていることが確認できた場合、軽減後の税額で納税通知書が送付されます。
不動産取得税はマイホーム購入時に1度だけ支払う税金です。
大きな金額の税金ですが、新築住宅購入の場合は大幅に税額が抑えられる軽減措置が利用できます。
軽減措置の手続き方法は各自治体により異なるため、事前に申請方法等を確認しておきましょう。