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マイホームを購入すると各種税金の支払いが発生しますよね。
中でも毎年支払うのが「固定資産税」です。
今回は固定資産税について「一体どれくらいかかるの?安くなる方法はないの?」といった気になる点を中心に解説します。
毎年支払う税金ですから、マイホーム購入前にぜひ知っておきましょう。
固定資産税とは、土地や建物等にかかる税金のことです。
所有している間は常に支払い義務がありますので、マイホームを取得した場合は手放すまで毎年支払います。
固定資産税額の計算式は以下のとおりです。
固定資産税額=固定資産税評価額×標準税率(通常は1.4%)
まれに1.4%よりも高い税率を設けている市町村もありますが、通常は税率1.4%です。
固定資産税評価額とは、市町村が個別に決めた土地や建物の評価額のことです。
大抵の場合は実質購入価格の70%前後になります。
たとえば1,000万円の建物を購入した場合、固定資産税評価額は約700万円です。
ただし土地の形状や場所、建物の構造等で評価額は増減しますので、あくまでも目安としてお考えください。
固定資産税はその年の1月1日の所有者が1年分を支払う仕組みです。
では年度途中でマイホームを購入した場合、その年の固定資産税は払わなくて済むのでしょうか?
結論としては「市町村ではなく売主に支払う」です。
たとえば5月にマイホームを購入した場合、その年の固定資産税は「売主」が支払う義務を負っています。
しかし5月以降の所有者は購入者ですので、購入日以降の固定資産税額を日割計算し「購入者が」「売主に」対して支払うのです。
マイホームを購入した年の固定資産税支払いは、マイホーム購入時の1回で完了します。
なお翌年以降は毎年届いた納付書に従って支払います。
基本的には毎年4月〜5月ごろ自宅に届く「納税通知書」と「納付書」を利用して支払います。
納税通知書には支払うべき固定資産税額が記載されており、納付書は固定資産税を支払うための用紙です。
納付期限は4月末・7月末・12月末・2月末で、年4回に分けて支払います。
1年分を一括納付することもできます。
市区町村税事務所やコンビニ、銀行等の金融機関に納付書と現金を持参して支払うか、銀行口座からの引き落としやクレジットカード支払い等が可能です。
あなたのライフスタイルに合わせて、支払いやすい方法を選んでください。
なお払い忘れた場合は、地方税法の規定により延滞金が発生します。
期限を過ぎた後の納付方法は自治体によって異なりますので、詳細は管轄の市区町村税事務所に問い合わせてください。
延滞金発生後も支払わなかった場合は財産を差し押さえられてしまいます。
経済的な理由等で納付が困難であれば、早めに窓口で相談しましょう。
マイホームを新築で取得する場合、固定資産税の軽減措置が受けられます。
(なお今回紹介する内容は、令和6年3月31日までに取得した人が対象です。
期限以降は変更となる可能性もありますのでご注意ください。)
固定資産税は建物と土地の両方に課せられる税金ですので、軽減措置の内容も建物と土地で異なります。
<建物に対する軽減措置>
固定資産税額が3年間1/2に減額
長期優良住宅の場合は減額期間が2年間延長
<土地に対する軽減措置>
小規模住宅用地の場合:評価額×1/6に減額
一般住宅用地の場合:評価額×1/3に減額
小規模住宅用地:住宅1戸につき200㎡以下の住宅用地
一般住宅用地:小規模住宅用地以外の住宅用地
マイホームを購入すると毎年、固定資産税の支払いが発生します。
市町村により若干増減するものの「固定資産税評価額×1.4%」に軽減措置を加味した金額になりますので、ぜひマイホーム購入前に試算なさってくださいね。
毎年支払うものですので、マイホームの維持費として毎年の支出に組み込んでおくと安心ですよ。