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マイホームの購入に自己資金だけでは足りないとき、住宅ローンを組む他に「親から援助を受ける」という選択肢もあります。
実際にお互いの実家から援助を受ける若い夫婦は大勢おられますが、他の夫婦がいくらくらい援助を受けているのか気になりますよね。
そこで今回は、マイホーム購入時における親からの援助額を調べました。
援助を受ける際に利用できる特例についても解説していますので、ぜひ参考になさってください。
目次
不動産流通経営協会の「第27回不動産流通業に関する消費者動向調査(2022.10)」によると、新築住宅購入者が親から贈与を受けた平均額は
「998.2万円」でした。1,000万円程度の援助を受けていることが分かります。
なお祖父母からの援助額は1,155.6万円と、親よりも若干金額が上回っています。
現在日本国内における資産の多くは高齢者が持っていると言われていますので、親世代よりも祖父母世代の方が金銭的に余裕のあることの現れと受け取れます。
親から援助を受けた人の割合は、住宅購入者全体の14.2%でした。また世代別に見ると30代で援助を受けた人の割合は20%超という結果になっています。
20代で援助を受けた人の割合は8.9%ですから、明らかな大きな開きが見られます。
若いうちは長期ローンを組んで少しずつ返済できますが、30代を超えると返済期間が短くなるため、自己資金が少ない場合は親からの援助で賄っていると考えられます。
親や祖父母からマイホーム購入のための費用について金銭的に援助を受けた場合、「贈与税」の対象となります。
原則的には多くの資金援助を受けた人ほど多くの贈与税が発生し、納税額が増加します。
ただし2023年現在は「住宅取得資金贈与の非課税特例」が利用できるため、500万円または1,000万円までなら贈与税が非課税となります。
親からの援助を受ける予定でしたら、ぜひとも知っておいてください。
省エネ等住宅の取得に対する援助には1,000万円まで、それ以外の住宅取得の場合には500万円までの援助が非課税となる制度です。
正式名称を「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例」と言い、直系尊属(父母や祖父母等)から住宅購入のための資金援助を受けた場合に適用される特例制度です。
<主な要点>
その他にも細かな条件が設定されていますので、ハウスメーカー等の担当者と相談したり、国税庁のパンフレットを読んだりして理解を深めてから利用しましょう。
たとえば親から1,500万円の援助を受けた場合、特例で非課税になる範囲を超えていますよね。
この場合は、はみ出した部分にだけ贈与税がかかります。
非課税になる上限が1,000万円だったとすると、上限を超えた500万円に対して贈与税がかかるということです。
ただし、贈与税には基礎控除と呼ばれる年間110万円までの非課税枠が別で設定されているため、実際には500万円-110万円=390万円に対して贈与税が発生します。
贈与税の基礎控除とは、資金用途にかかわらず年間で受けた贈与額110万円までが非課税になる制度で、2024年度以降も継続される見込みです。
対して住宅取得資金贈与の非課税特例とは、贈与の対象が住宅取得に限定されている特例制度です。2023年6月時点では、2023年度末で終了される予定になっています。
たとえば既に別の用途で110万円まで援助を受けていた場合、利用できる制度は「住宅取得資金贈与の非課税特例のみ」となります。どうぞご注意ください。
親からの平均援助額は998万円でした。新築マイホームは非常に大きな買い物ですから、援助を受けられるのであれば利用しない手はありません。
幸せで豊かな生活を手に入れるために、親や祖父母から少し援助をしてもらってはいかがでしょうか。