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住宅ローンの保証料とは

住宅ローンを利用する際に払うこととなる保証料とはどのような料金なのでしょうか?

また、絶対に払わなければならないのでしょうか?

今回は住宅ローンの保証料について、仕組みや支払い方法等をまとめました。

 

住宅ローンの保証料とは

仕組み

住宅ローンの保証料とは、連帯保証人を立てる代わりに支払う費用のことです。

賃貸物件を保証人なしで借りる場合には、家賃とは別で保証会社に保証料を支払うことになりますよね。

住宅ローンの場合も同様です。金融機関からすれば、住宅ローン契約時には完済されるかどうか不明です。

もし完済前に大病や交通事故等で働けなくなったら、返済が滞ってしまいます。

このような事態を防ぐために、保証協会を利用します。

もし住宅ローンの契約者が残債を払えなくなった場合、保証協会が金融機関に対して残債を支払うのです。

 

団体信用生命保険との違い

団体信用生命保険は、契約者に万が一のことが起こり住宅ローンを支払えなくなった場合に、残債をゼロにしてマイホームだけが手元に残る保険制度です。

一方で保証協会との契約は、契約者が住宅ローンの残債を払えなくなった際に、保証協会が残債分を建て替えてくれますが、あくまでも建て替えるだけです。その後は住宅ローンの残債と同じ金額を、保証会社に返済していくことになります。

 

保証料の金額

保証料の金額は金融機関や借入金額等によって異なりますが、相場は借入金額×2%程度と言われています。

ただし借入金額が同じでも、返済期間や支払い方法等で変動します。

一般的に、返済期間が長いほど割高です。

支払い方法については下記で説明いたします。

 

住宅ローンの保証料の支払い方法とメリット・デメリット

外枠方式(一括前払い型)

保証料を一括で支払います。

一括前払いのため利息がつかず、かつ毎月の返済に保証料が乗りません。

そのため毎月の支払い額も支払い総額も抑えられます。

ただし一括前払いを実施するため、まとまった資金が必要です。

 

内枠方式(金利上乗せ型)

毎月の住宅ローン返済額に保証料を上乗せして支払います。

一括支払いではないので準備金が必要ありません。計画的に毎月の収入からコツコツと支払えます。

保証料に金利が加算されるため、支払い総額が外枠方式よりも多くなります。

また住宅ローンの繰り上げ返済や一括返済時に保証料の返還が受けられません。

 

住宅ローンを繰り上げ返済した場合

住宅ローンを繰り上げ返済した場合、選択した支払い方法や残存年数によっては保証料が返還されます。

たとえば、35年ローンを組んで保証料を一括支払いし、25年後に住宅ローンを完済した場合を考えてみましょう。

保証協会は35年分の保証料を受け取っていますが、実際に保証すべき期間は25年間です。完済後は保証せずに済みますので、この10年分の保証料は返還されることになります。

ただし残存年数が短い場合には保証料の返還が発生しないケースもありますし、10年早く完済したとしても返還金が10年分よりも少ないケースもあります。

また保証料の返還が発生するのは「外枠方式」で一括支払いを実施した場合に限られます。内枠方式を選択した場合、保証料の返還は発生しません。

 

保証料なしの住宅ローンはある?

保証料なしの住宅ローンもあります。しかし「事務手数料」の名称で同様の費用がかかることがほとんどです。

事務手数料は借入金額に応じて設定され、借入期間等は影響しません。

なお保証料ではなく事務手数料を選択した場合、事務手数料は一括支払いであり、かつ繰り上げ返済を実施しても返還されません。

 

まとめ

住宅ローンの保証料とは、連帯保証人に代わる制度です。

連帯保証人を立てずに済みますが、その分保証料という費用が必要になるのです。

保証料なしの住宅ローンも増えていますが、事務手数料として支払うことになる可能性もあります。

保証料を正しく理解した上で、最適な住宅ローンを選択してください。

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