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住宅を購入したときに利用できる税金控除制度一覧

マイホームを購入する際には購入代金の他に様々な費用がかかりますよね。

大きな買い物ですから、できるだけ出費は抑えたいもの。

そこで知っておきたいのが住宅購入の際の優遇制度です。

今回は令和3年度の税制改正を元に、一戸建てのマイホーム購入時に利用できる優遇制度をまとめました。

マイホーム購入を迷っているのなら、税金が安くなる今がチャンスかもしれません。

 

●住宅ローン控除

住宅ローン控除とは、住宅ローンを組んだ際に所得税が安くなる制度です。

毎年年末のローン残高の1%、最大40万円が所得税から差し引かれます。

原則として住宅ローンを組んでから10年間利用できるので、トータルで最高400万円もお得になる計算になります。

<例>

住宅ローン残高4000万円→40万円が所得税から差し引かれる

住宅ローン残高1000万円→10万円が所得税から差し引かれる

つまり住宅ローンを借りた直後が最もお得になり、返済していくにつれて差し引かれる所得税も少なっていきます。

なお令和3年度の税制改正により、令和4年(2023年)度中までに新築物件に入居した場合、住宅ローン控除が利用できる期間が13年間まで延長されることになりました。

 

✓住宅ローン控除を受ける手順

住宅ローン控除を受けるには、1度だけ確定申告を行い、次の年からは年末調整を行います。

確定申告をする際には、下記の書類が必要です。

・住宅借入金等特別控除額の計算明細書(税務署)

・住宅ローンの年末残高証明書(金融機関から送付される)

・登記事項証明書(法務局で取り寄せる)

・不動産売買契約書の写し

・源泉徴収票

 

確定申告を忘れてしまうと住宅ローン控除が受けられませんので、忘れずに行いましょう。

e-Tax(電子申告)も利用可能です。

もし確定申告書の書き方がどうしても分からない場合は、上記の書類と本人確認書類を持って最寄りの税務署で聞きましょう。

確定申告会場が設置されている地区もあります。

 

●登録免許税の軽減措置

新築の建物などを取得した場合、新たに所有権を登記します。

具体的には、法務局にある登記簿に「この不動産は私のものです」と記録します。

この手続きを登記といい、手続きの際に支払う費用が「登録免許税」です。

マイホームを新築で建てた場合、かかる登録免許税は「固定資産評価額×0.4%」。

ただし一定の条件をクリアすれば、0.4%→0.15%まで下がります。

たとえばマイホームの評価額が3000万円だった場合、登録免許税は12万円→4.5万円まで下がります。

軽減措置が適用されるのは令和4年(2022年)3月31日まで。

今後も社会情勢を鑑みて延長される可能性はありますが、できるだけ早めに登記をする方がお得になりますね。

 

●不動産取得税の軽減措置

不動産取得税とは、マイホームを購入した際に一度だけかかる税金です。

一戸建てにかかる不動産取得税額は「固定資産税評価額×4%」ですが、条件をクリアすれば令和4年(2022年)3月31日までは、評価額から1200万円が控除されます。

不動産取得税の軽減措置の条件は「課税床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下」の住宅であることです。

たとえば評価額が3000万円だった場合、条件をクリアしたマイホームなら不動産取得税は120万円→72万円まで安くなる計算になります。

 

●まとめ

マイホーム購入の際には、上記のように様々な優遇制度が利用できます。

ただし今回ご紹介した軽減措置はあくまで期間限定の制度です。

次回の税制改正ではなくなってしまうかもしれませんので、もしマイホーム購入を迷っているのなら今が決断の時でしょう。

ぜひ税金が安くなる今のうちに、素敵なマイホームを手に入れてくださいね。

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