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マイホーム購入を援助してくれるという話が持ち上がった時、まず思いつくのが相続時精算課税制度ではないでしょうか。
一定の条件下で財産を贈与する際、2,500万円まで贈与税がかからないという制度です。
非常に魅力的ではありますが、使い方を誤ると損をすることもあります。
そこで今回は相続時精算課税制度の概要やメリット・デメリットについてまとめました。
一度導入すると変更できなくなりますので、よく検討して利用するか判断してください。
目次
相続時精算課税制度とは、60歳以上の親や祖父母から20歳以上の子どもや孫に財産を贈与する際、2,500万円まで贈与税がかからないという制度です。
ただし贈与された財産は、相続が発生した時(贈与者が亡くなった時)に、相続財産と併せて相続税の対象になります。
なお贈与税がかからない範囲である「2,500万円」は、一回で使い切ってしまうものではなく、複数年に分けて贈与できます。
例)相続時精算課税制度を選択
1年目:贈与額1,000万円
2年目:贈与額1,000万円
3年目:贈与額500万円
上記の場合、贈与税は一度もかかりません。
ただし相続時精算課税制度を一度選択した後は、暦年課税制度を利用できなくなります。
では相続時精算課税制度の主なメリットとデメリットを確認しましょう。
2,500万円という大金を一括で贈与しても贈与税はかかりません。
マイホーム購入資金の援助として適切な金額が税金なしで受け取れます。
「すぐにマイホームを購入したいけど、身内からの援助がどうしても必要…」
こんな時には相続時精算課税制度が便利です。
相続時精算課税制度は、基本的に「贈与税はかからないが相続税はかかる」制度です。
しかし相続財産全体が基礎控除の範囲内に収まるのであれば、相続税もかかりません。
基礎控除額:3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
つまり法定相続人が何人いるか分からない場合でも、相続財産が3,600万円以内なら相続税が発生する可能性はないと言うことです。
援助してくれる親や祖父母の財産総額が3,600万円以内なら、相続時精算課税制度を利用して財産を「早く」「節税しながら」受け取れます。
相続時精算課税制度はそもそも、高齢者が保有する財産を早期に若い世代へと相続させることを目的として誕生しました。
そのため贈与者は「60歳以上の父母か祖父母」で受け取る人は「20歳以上の子か孫」と限定されています。
マイホーム購入費用を援助してくれる親や祖父母が60歳未満であったり、叔父や兄弟といった別の身内であったりする場合には利用できません。
相続時精算課税制度を利用するなら、援助してくれる人との関係と、その人の年齢をチェックしておきましょう。
小規模宅地等の特例とは、一定の条件に当てはまる土地を相続する際に、一定面積まで相続税評価額が最大50%まで減額できる制度です。
仮に相続時精算課税制度を利用して、親や祖父母が所有する土地を子や孫に贈与した場合、この制度は利用できなくなります。
土地の広さや評価額にもよりますが、小規模宅地等の特例はかなり大きな税額控除が期待できる制度です。
ですから土地を贈与するなら、小規模宅地等の特例による節税効果も十分検討するべきです。
相続時精算課税制度は贈与税がかからない代わりに相続税がかかります。
つまり節税と言うよりも、税金の先延ばしができる制度と言えるでしょう。
では相続時精算課税制度の利用が有利に働くのはどのような人でしょうか?
主に下記の2パターンが当てはまります。
相続財産が基礎控除内に収まる人から贈与を受ける場合には、相続時精算課税制度を利用することで、早く大きな金額を受け取れます。
しかも贈与税も相続税もかかりません。
マイホーム購入には莫大な資金が必要ですから、税金がかかることなく一括で援助を受けられる制度として利用できますね。
相続税の計算時、相続時精算課税制度を利用して生前贈与された財産は、贈与した際の時価で評価されます。
ですから、これから土地が値上がりすることが分かっているなら、価格が下がっているうちに贈与した方がお得になるかもしれません。
相続時精算課税制度は、贈与税の代わりに相続税がかかる制度です。
しかし使い方によってはどちらの税金も支払わずにすむこともあります。
制度を上手に利用して、理想のマイホームを早く手に入れてくださいね。