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若いうちからマイホームを持ちたいものですが、莫大なローンを背負うのは躊躇してしまいますよね。
親や家族からの援助を受けるにしても、110万円以上は贈与税がかかるし…と諦めている方もおられるでしょう。
そんなご家庭におすすめしたいのが「住宅取得資金贈与の特例」です。
条件を満たせば最高1,000万円まで非課税で受け取れるので、マイホーム取得の夢が近づきますよ。
今回は非常に魅力的な制度・住宅取得資金贈与の特例について解説いたします。
目次
令和5年(2023年)12月31日までに、直系尊属(実の父母や祖父母等)から住宅の購入費用や増改築費用のための資金を贈与された場合、一定の上限まで贈与税が非課税となる制度です。
<贈与税非課税上限額>
省エネ等住宅:1,000万円まで
それ以外の住宅:500万円まで
ただし、現在すでに組んでいる住宅ローンの返済には充てられませんのでご注意ください。
住宅取得資金贈与の特例は、高齢者の資産を早く若い世代に受け継がせ、マイホーム建築を促すための制度です。
そのため、いくつかの条件が課せられています。
よく似た制度に「相続時精算課税制度」がありますが、どちらがお得かと言えば間違いなく「住宅取得資金贈与の特例」です。
「相続時精算課税制度」は贈与税が非課税になる代わりに、相続税が課税されます。
一方で「住宅取得資金贈与の特例」は、贈与税も相続税も非課税です。
贈与できる金額も節税効果も大きいことから、ひんぱんに利用されています。
住宅取得資金贈与の特例は3年加算の対象外です。
ですから贈与者は気兼ねなくこの制度を使えます。
「3年加算」とは、資金を贈与した人が3年以内に亡くなった場合、贈与した資金は「贈与税の対象ではなく相続税の対象になる」という制度です。
たとえば父が息子に合計1,000万円を生前贈与して3年以内に亡くなった場合、その1,000万円に対しては贈与税ではなく相続税がかかります。
しかし住宅取得資金贈与の特例を利用して贈与した資金は3年加算の対象外のため、制度利用後すぐに万が一のことが起こったとしても、相続税の納付は発生しないのです。
毎年110万円までの贈与は非課税になる「暦年課税」と併用可能です。
つまり住宅購入費用として1,000万円程度を贈与されたとしても、さらに非課税で贈与を受けられるということ。
生前贈与を活用して、マイホームでの豊かな生活を実現してください。
「制度を利用して贈与税がかからなくなったなら申告も不要では?」と考えがちですよね。
ですが贈与された事実は変わりませんので、住宅取得資金贈与の特例を利用したとしても贈与税の申告が不可欠です。
もし申告を忘れてしまうと、住宅取得資金贈与の特例が使えなくなり、贈与された資金に対して贈与税がかかってしまいます。
住宅取得資金贈与の特例を利用するなら、必ず贈与税の申告も行いましょう。
なお申告する必要があるのは「贈与された人」です。
小規模宅地等の特例とは、亡くなった人の自宅の相続評価額を8割引にする制度です。
小規模宅地の特例は原則として、配偶者か同居親族が相続する場合に利用できます。しかしそのどちらもいない場合は「3年以上借家に住んでいる親族でも使えること」とされています。
子や孫がマイホームを持つと借家住まいでなくなりますよね。ですから小規模宅地等の特例が使えなくなる、ということです。
住宅取得資金贈与の特例も小規模宅地の特例も節税効果の高い制度ですから、ご家族の状況等に応じて使い分けましょう。
住宅取得資金贈与の特例は非常に魅力的な節税制度です。
なお適用期限は2023年12月31日までですので、お早めにご家族とご相談のうえ、マイホーム取得にお役立てください。